Q. 『長期利用者に対する減算』とは何ですか?
A. 同一の短期入所生活介護(ショートステイ)事業所に連続して30日を超えて入所しサービスを受ける場合に、1日につき所定単位数より30単位減算されます。
Q-1.いつから減算されますか?
A-1.連続30日を超えた日(31日目)から減算を行います。
Q-2.他施設に移った場合は日数のカウントはリセットされますか?
A-2.同一事業所という条件なので、他施設に移った場合は減算にはなりません。
ただし、異なる事業所でも実質的に一体として運営されているような場合は
対象になることもあります。
Q-3.31日目の自費利用は、30単位減算した金額になりますか?
A-3.減算後の金額となります。
Q-4.31日目以降、連続利用日数はリセットされますが、減算もなくなりますか?
A-4.なくなりません。長期利用においては退所される日まで減算がかかります。
※退所日及び翌日に再度入所された場合も減算対象となります。
参考資料:
平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)P28 問76より
2015/11/30
2015/11/27
【負担軽減制度】医療費控除制度とは?介護サービスで対象になるものは何ですか?
Q. 医療費控除制度とは?介護サービスで対象になるものは何ですか?
A. 医療に係る介護保険サービスで支払った自己負担額が一定の金額を超えた場合に、確定申告の際申請することで所得税の減税分が還付される制度です。
※介護保険の医療費控除を受ける場合は、控除対象額が記載されている領収書が必要です。
【条件】
自分や、生計を共にしている家族が1年間に支払った医療費の合計額が、「10万円」もしくは「総所得金額の5%」の、どちらか安い方を超えた場合に申請できます。
【対象】
基本的には医師や看護師が関わる医療系の介護サービスが対象ですが、
例外的に医療に付随する介護サービスも対象になります。
■対象サービス①(居宅)
訪問看護、訪問リハ、通所リハ、短期入所療養介護など
■上記と併せて利用する場合のみ対象になるサービス
訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、小規模多機能型居宅介護など
■対象サービス②(施設)
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設
※ 介護老人福祉施設の場合はサービス額の1/2が対象となります
参考資料:国税庁HPより
医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価
医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価
A. 医療に係る介護保険サービスで支払った自己負担額が一定の金額を超えた場合に、確定申告の際申請することで所得税の減税分が還付される制度です。
※介護保険の医療費控除を受ける場合は、控除対象額が記載されている領収書が必要です。
【条件】
自分や、生計を共にしている家族が1年間に支払った医療費の合計額が、「10万円」もしくは「総所得金額の5%」の、どちらか安い方を超えた場合に申請できます。
【対象】
基本的には医師や看護師が関わる医療系の介護サービスが対象ですが、
例外的に医療に付随する介護サービスも対象になります。
■対象サービス①(居宅)
訪問看護、訪問リハ、通所リハ、短期入所療養介護など
■上記と併せて利用する場合のみ対象になるサービス
訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、小規模多機能型居宅介護など
■対象サービス②(施設)
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設
※ 介護老人福祉施設の場合はサービス額の1/2が対象となります
参考資料:国税庁HPより
医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価
医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価
【処遇改善加算】『介護職員処遇改善加算』とは何ですか?
Q. 『介護職員処遇改善加算』とは何ですか?
介護職員の安定的な処遇改善を図るための環境整備とともに、介護職員の賃金改善に充てることを目的に創設された加算です。
平成27年の介護報酬改定により加算Ⅰ-Ⅳの4区分に分かれ、「キャリアパス要件」「職場環境等要件」といった、職員の職務内容等を考慮した賃金体系の整備や資質向上のための環境の充実をどの程度満たしているかによって算定します。
計算方法は従来通り、一月あたりの総単位数にサービス別加算率を乗じた単位数になります。
※加算の算定には届出が必要です。詳しくは各都道府県にお問い合わせください。
参考資料:
厚労省:介護職員処遇改善加算に関する取扱い ※サービス別加算率はP14に記載
厚労省:介護職員処遇改善加算」のご案内(リーフレット)
介護職員の安定的な処遇改善を図るための環境整備とともに、介護職員の賃金改善に充てることを目的に創設された加算です。
平成27年の介護報酬改定により加算Ⅰ-Ⅳの4区分に分かれ、「キャリアパス要件」「職場環境等要件」といった、職員の職務内容等を考慮した賃金体系の整備や資質向上のための環境の充実をどの程度満たしているかによって算定します。
計算方法は従来通り、一月あたりの総単位数にサービス別加算率を乗じた単位数になります。
※加算の算定には届出が必要です。詳しくは各都道府県にお問い合わせください。
参考資料:
厚労省:介護職員処遇改善加算に関する取扱い ※サービス別加算率はP14に記載
厚労省:介護職員処遇改善加算」のご案内(リーフレット)
【特養】『日常生活継続支援加算』とは何ですか?
Q. 『日常生活継続支援加算』とは何ですか?
A. 平成27年度より介護老人福祉施設の入所者が原則要介護3以上となることを踏まえ、重度者・認知症者等を積極的に受け入れ、質の高いサービスを提供することを評価する加算です。
日常生活継続支援加算(Ⅰ) 36単位 (従来型)
日常生活継続支援加算(Ⅱ) 46単位 (ユニット型)
■要介護度4・5、又は認知症である入所者の占める割合や、資格を有する職員の割合によって算定されます。
※当該加算を算定する場合、サービス提供体制強化加算は算定できません。
参考資料:
【H27改定・特養】日常生活継続支援加算
A. 平成27年度より介護老人福祉施設の入所者が原則要介護3以上となることを踏まえ、重度者・認知症者等を積極的に受け入れ、質の高いサービスを提供することを評価する加算です。
日常生活継続支援加算(Ⅰ) 36単位 (従来型)
日常生活継続支援加算(Ⅱ) 46単位 (ユニット型)
■要介護度4・5、又は認知症である入所者の占める割合や、資格を有する職員の割合によって算定されます。
※当該加算を算定する場合、サービス提供体制強化加算は算定できません。
参考資料:
【H27改定・特養】日常生活継続支援加算
【デイ】お泊りデイを連続利用した場合の中日の減算は「同一減算」?「送迎減算」?
Q. お泊りデイを連続利用した場合の中日の減算は「同一減算」?「送迎減算」?
A. 送迎減算(47単位 × 2)が適用されます。また初日・最終日についても片道分の送迎減算がかかります。
(例)
1日目 送○ 迎× ⇒ 通所介護送迎減算(-47単位)
2日目 送× 迎× ⇒ 通所介護送迎減算(-47単位×2)
3日目 送× 迎○ ⇒ 通所介護送迎減算(-47単位)
参考資料:
平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(平成27年4月30日) 問5
A. 送迎減算(47単位 × 2)が適用されます。また初日・最終日についても片道分の送迎減算がかかります。
(例)
1日目 送○ 迎× ⇒ 通所介護送迎減算(-47単位)
2日目 送× 迎× ⇒ 通所介護送迎減算(-47単位×2)
3日目 送× 迎○ ⇒ 通所介護送迎減算(-47単位)
参考資料:
平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(平成27年4月30日) 問5
【デイ】事業所が送迎を行わなかった場合の減算とは何ですか?
Q. 事業所が送迎を行わなかった場合の減算とは何ですか?
A. 通所介護(通所リハビリ)事業所が利用者に対して、送迎を行わなかった場合に所定単位数より減算されるもの。
これまで同一建物より通う場合に算定される『同一建物減算』に加え、平成27年度の改定により事業所が送迎を行わなかった場合に算定される『送迎減算』が新規につくられました。
送迎については通所サービスの実施するサービスとして基本報酬に包括されているため、送迎の有無を適正に評価するためと示されています。
『同一建物減算』 ⇒ 94単位/日
事業所と同一建物に居住する者、又は同一建物から通う者に対して通所介護(通所リハビリ)を利用する場合
『送迎減算』 ⇒ 47単位/片道
利用者が自ら事業所に通う場合、又は家族等が送迎を実施する場合において事業所で送迎を実施していない場合
※同一建物減算の対象となっている場合には、送迎減算の対象とはなりません。
参考資料:
厚労省:集合住宅におけるサービス提供の場合の報酬【改定後】 P20
A. 通所介護(通所リハビリ)事業所が利用者に対して、送迎を行わなかった場合に所定単位数より減算されるもの。
これまで同一建物より通う場合に算定される『同一建物減算』に加え、平成27年度の改定により事業所が送迎を行わなかった場合に算定される『送迎減算』が新規につくられました。
送迎については通所サービスの実施するサービスとして基本報酬に包括されているため、送迎の有無を適正に評価するためと示されています。
『同一建物減算』 ⇒ 94単位/日
事業所と同一建物に居住する者、又は同一建物から通う者に対して通所介護(通所リハビリ)を利用する場合
『送迎減算』 ⇒ 47単位/片道
利用者が自ら事業所に通う場合、又は家族等が送迎を実施する場合において事業所で送迎を実施していない場合
※同一建物減算の対象となっている場合には、送迎減算の対象とはなりません。
参考資料:
厚労省:集合住宅におけるサービス提供の場合の報酬【改定後】 P20
2015/11/26
【ケアマネ】月途中で介護予防支援事業所から介護居宅支援事業所へ変更した場合、給付管理票を提出するのはどちらですか?
Q. 月途中で介護予防支援事業所から介護居宅支援事業所へ変更した場合、給付管理票を提出するのはどちらですか?
A. サービス利用の有無によって異なります。
予防・介護両方、又は居宅のみでサービスの利用があった場合は「居宅介護支援事業所」が、
予防のみでサービスの利用があった場合は「介護予防支援事業所」が、
給付管理票提出(サービス計画費請求)を行います。
参考資料:
静岡県国保連:月途中に居宅サービス計画作成事業所が変更になる場合の給付管理票とサービス計画費の取扱
A. サービス利用の有無によって異なります。
予防・介護両方、又は居宅のみでサービスの利用があった場合は「居宅介護支援事業所」が、
予防のみでサービスの利用があった場合は「介護予防支援事業所」が、
給付管理票提出(サービス計画費請求)を行います。
参考資料:
静岡県国保連:月途中に居宅サービス計画作成事業所が変更になる場合の給付管理票とサービス計画費の取扱
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