Q. 事業所が送迎を行わなかった場合の減算とは何ですか?
A. 通所介護(通所リハビリ)事業所が利用者に対して、送迎を行わなかった場合に所定単位数より減算されるもの。
これまで同一建物より通う場合に算定される『同一建物減算』に加え、平成27年度の改定により事業所が送迎を行わなかった場合に算定される『送迎減算』が新規につくられました。
送迎については通所サービスの実施するサービスとして基本報酬に包括されているため、送迎の有無を適正に評価するためと示されています。
『同一建物減算』 ⇒ 94単位/日
事業所と同一建物に居住する者、又は同一建物から通う者に対して通所介護(通所リハビリ)を利用する場合
『送迎減算』 ⇒ 47単位/片道
利用者が自ら事業所に通う場合、又は家族等が送迎を実施する場合において事業所で送迎を実施していない場合
※同一建物減算の対象となっている場合には、送迎減算の対象とはなりません。
参考資料:
厚労省:集合住宅におけるサービス提供の場合の報酬【改定後】 P20