2015/11/26

【ケアマネ】月途中で介護予防支援事業所から介護居宅支援事業所へ変更した場合、給付管理票を提出するのはどちらですか?

Q. 月途中で介護予防支援事業所から介護居宅支援事業所へ変更した場合、給付管理票を提出するのはどちらですか?

A. サービス利用の有無によって異なります。

予防・介護両方、又は居宅のみでサービスの利用があった場合は「居宅介護支援事業所」が、
予防のみでサービスの利用があった場合は「介護予防支援事業所」が、
給付管理票提出(サービス計画費請求)を行います。

参考資料:
静岡県国保連:月途中に居宅サービス計画作成事業所が変更になる場合の給付管理票とサービス計画費の取扱