2015/12/01

【ケアマネ】給付管理票の作成区分『新規』と『修正』の違いを教えてください

Q. 給付管理票の作成区分『新規』と『修正』の違いを教えてください

A. 給付管理票の提出が「初めて」か「再提出」かによって区別されます。

 『新規』は、国保連に給付管理票を初めて提出する場合、もしくは既に提出したものの「返戻」となって再提出する場合の区分です。

Q-1.「返戻」とは何ですか?
A-1.提出された内容に何らかの問題があった場合、書類が差し戻されることをいいます。
    国保連より通知が届き、改めて提出が求められます。
   もちろん請求内容が認められませんので介護給付もおりません。

『修正』とは、既に提出して内容が認められたものの、単位数の誤り等一部変更して再提出(差替え)する場合の区分です。


ちなみにケアマネは毎月「給付管理票」とともに「サービス計画費請求書」を提出しますが、
『新規』の場合は、給付管理票とサービス計画費請求書の提出が必要になり、
『修正』の場合は、給付管理票のみの提出となります。

Q-2.「サービス計画費」とは?
A-2.要介護者に対して居宅サービス計画の作成、事業者との連絡調整等業務を行ったことに対して、居宅介護支援事業者(ケアマネ)が受ける介護報酬です。


参考資料:
宮城県国保連:給付管理票の「新規」「修正」「取消」

【ショートステイ】『緊急短期入所受入加算』とは何ですか?

Q. 『緊急短期入所受入加算』とは何ですか?

A. 居宅サービス計画において利用することが計画されていない利用者を緊急に受け入れた場合に、当該利用者に1日につき所定単位数に90単位を加算します。


※サービスを行った日から起算して7日を限度とします。
(ただしやむを得ない事情がある場合は14日間算定可能)


事前の届出等は不要ですが、要件を満たしている場合に限ります
■主な要件
1.「介護を行う者が疾病にかかっていることその他やむを得ない理由により居宅で介護を受けることができない」かつ「居宅サービス計画において当該日に利用することが計画されていない」利用者であること

2.担当ケアマネが緊急の必要性及び利用をあらかじめ(やむを得ない場合は事後)認めていること

3.受入れの記録や変更前後の居宅サービス計画を保存していること

※認知症緊急対応加算を算定している場合は算定できません。


参考資料:
介護サービス事業Q&A 【H27改定・短期入所】緊急短期入所受入加算
平成27年4月介護報酬改定Q&A(愛知県版まとめ) 【項目】緊急短期入所受入加算