Q. 給付管理票の作成区分『新規』と『修正』の違いを教えてください
A. 給付管理票の提出が「初めて」か「再提出」かによって区別されます。
『新規』は、国保連に給付管理票を初めて提出する場合、もしくは既に提出したものの「返戻」となって再提出する場合の区分です。
Q-1.「返戻」とは何ですか?
A-1.提出された内容に何らかの問題があった場合、書類が差し戻されることをいいます。
国保連より通知が届き、改めて提出が求められます。
もちろん請求内容が認められませんので介護給付もおりません。
『修正』とは、既に提出して内容が認められたものの、単位数の誤り等一部変更して再提出(差替え)する場合の区分です。
ちなみにケアマネは毎月「給付管理票」とともに「サービス計画費請求書」を提出しますが、
『新規』の場合は、給付管理票とサービス計画費請求書の提出が必要になり、
『修正』の場合は、給付管理票のみの提出となります。
Q-2.「サービス計画費」とは?
A-2.要介護者に対して居宅サービス計画の作成、事業者との連絡調整等業務を行ったことに対して、居宅介護支援事業者(ケアマネ)が受ける介護報酬です。
参考資料:
宮城県国保連:給付管理票の「新規」「修正」「取消」
介護保険 はじめの一歩。
介護保険ソフトのサポートスタッフによる質問集。介護保険について勉強を始めたばかりの方・これから始める方に。
2015/12/01
【ショートステイ】『緊急短期入所受入加算』とは何ですか?
Q. 『緊急短期入所受入加算』とは何ですか?
A. 居宅サービス計画において利用することが計画されていない利用者を緊急に受け入れた場合に、当該利用者に1日につき所定単位数に90単位を加算します。
※サービスを行った日から起算して7日を限度とします。
(ただしやむを得ない事情がある場合は14日間算定可能)
事前の届出等は不要ですが、要件を満たしている場合に限ります
■主な要件
1.「介護を行う者が疾病にかかっていることその他やむを得ない理由により居宅で介護を受けることができない」かつ「居宅サービス計画において当該日に利用することが計画されていない」利用者であること
2.担当ケアマネが緊急の必要性及び利用をあらかじめ(やむを得ない場合は事後)認めていること
3.受入れの記録や変更前後の居宅サービス計画を保存していること
※認知症緊急対応加算を算定している場合は算定できません。
参考資料:
介護サービス事業Q&A 【H27改定・短期入所】緊急短期入所受入加算
平成27年4月介護報酬改定Q&A(愛知県版まとめ) 【項目】緊急短期入所受入加算
A. 居宅サービス計画において利用することが計画されていない利用者を緊急に受け入れた場合に、当該利用者に1日につき所定単位数に90単位を加算します。
※サービスを行った日から起算して7日を限度とします。
(ただしやむを得ない事情がある場合は14日間算定可能)
事前の届出等は不要ですが、要件を満たしている場合に限ります
■主な要件
1.「介護を行う者が疾病にかかっていることその他やむを得ない理由により居宅で介護を受けることができない」かつ「居宅サービス計画において当該日に利用することが計画されていない」利用者であること
2.担当ケアマネが緊急の必要性及び利用をあらかじめ(やむを得ない場合は事後)認めていること
3.受入れの記録や変更前後の居宅サービス計画を保存していること
※認知症緊急対応加算を算定している場合は算定できません。
参考資料:
介護サービス事業Q&A 【H27改定・短期入所】緊急短期入所受入加算
平成27年4月介護報酬改定Q&A(愛知県版まとめ) 【項目】緊急短期入所受入加算
2015/11/30
Q. 【ショートステイ】『長期利用者に対する減算』とは何ですか?
Q. 『長期利用者に対する減算』とは何ですか?
A. 同一の短期入所生活介護(ショートステイ)事業所に連続して30日を超えて入所しサービスを受ける場合に、1日につき所定単位数より30単位減算されます。
Q-1.いつから減算されますか?
A-1.連続30日を超えた日(31日目)から減算を行います。
Q-2.他施設に移った場合は日数のカウントはリセットされますか?
A-2.同一事業所という条件なので、他施設に移った場合は減算にはなりません。
ただし、異なる事業所でも実質的に一体として運営されているような場合は
対象になることもあります。
Q-3.31日目の自費利用は、30単位減算した金額になりますか?
A-3.減算後の金額となります。
Q-4.31日目以降、連続利用日数はリセットされますが、減算もなくなりますか?
A-4.なくなりません。長期利用においては退所される日まで減算がかかります。
※退所日及び翌日に再度入所された場合も減算対象となります。
参考資料:
平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)P28 問76より
A. 同一の短期入所生活介護(ショートステイ)事業所に連続して30日を超えて入所しサービスを受ける場合に、1日につき所定単位数より30単位減算されます。
Q-1.いつから減算されますか?
A-1.連続30日を超えた日(31日目)から減算を行います。
Q-2.他施設に移った場合は日数のカウントはリセットされますか?
A-2.同一事業所という条件なので、他施設に移った場合は減算にはなりません。
ただし、異なる事業所でも実質的に一体として運営されているような場合は
対象になることもあります。
Q-3.31日目の自費利用は、30単位減算した金額になりますか?
A-3.減算後の金額となります。
Q-4.31日目以降、連続利用日数はリセットされますが、減算もなくなりますか?
A-4.なくなりません。長期利用においては退所される日まで減算がかかります。
※退所日及び翌日に再度入所された場合も減算対象となります。
参考資料:
平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)P28 問76より
2015/11/27
【負担軽減制度】医療費控除制度とは?介護サービスで対象になるものは何ですか?
Q. 医療費控除制度とは?介護サービスで対象になるものは何ですか?
A. 医療に係る介護保険サービスで支払った自己負担額が一定の金額を超えた場合に、確定申告の際申請することで所得税の減税分が還付される制度です。
※介護保険の医療費控除を受ける場合は、控除対象額が記載されている領収書が必要です。
【条件】
自分や、生計を共にしている家族が1年間に支払った医療費の合計額が、「10万円」もしくは「総所得金額の5%」の、どちらか安い方を超えた場合に申請できます。
【対象】
基本的には医師や看護師が関わる医療系の介護サービスが対象ですが、
例外的に医療に付随する介護サービスも対象になります。
■対象サービス①(居宅)
訪問看護、訪問リハ、通所リハ、短期入所療養介護など
■上記と併せて利用する場合のみ対象になるサービス
訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、小規模多機能型居宅介護など
■対象サービス②(施設)
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設
※ 介護老人福祉施設の場合はサービス額の1/2が対象となります
参考資料:国税庁HPより
医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価
医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価
A. 医療に係る介護保険サービスで支払った自己負担額が一定の金額を超えた場合に、確定申告の際申請することで所得税の減税分が還付される制度です。
※介護保険の医療費控除を受ける場合は、控除対象額が記載されている領収書が必要です。
【条件】
自分や、生計を共にしている家族が1年間に支払った医療費の合計額が、「10万円」もしくは「総所得金額の5%」の、どちらか安い方を超えた場合に申請できます。
【対象】
基本的には医師や看護師が関わる医療系の介護サービスが対象ですが、
例外的に医療に付随する介護サービスも対象になります。
■対象サービス①(居宅)
訪問看護、訪問リハ、通所リハ、短期入所療養介護など
■上記と併せて利用する場合のみ対象になるサービス
訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、小規模多機能型居宅介護など
■対象サービス②(施設)
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設
※ 介護老人福祉施設の場合はサービス額の1/2が対象となります
参考資料:国税庁HPより
医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価
医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価
【処遇改善加算】『介護職員処遇改善加算』とは何ですか?
Q. 『介護職員処遇改善加算』とは何ですか?
介護職員の安定的な処遇改善を図るための環境整備とともに、介護職員の賃金改善に充てることを目的に創設された加算です。
平成27年の介護報酬改定により加算Ⅰ-Ⅳの4区分に分かれ、「キャリアパス要件」「職場環境等要件」といった、職員の職務内容等を考慮した賃金体系の整備や資質向上のための環境の充実をどの程度満たしているかによって算定します。
計算方法は従来通り、一月あたりの総単位数にサービス別加算率を乗じた単位数になります。
※加算の算定には届出が必要です。詳しくは各都道府県にお問い合わせください。
参考資料:
厚労省:介護職員処遇改善加算に関する取扱い ※サービス別加算率はP14に記載
厚労省:介護職員処遇改善加算」のご案内(リーフレット)
介護職員の安定的な処遇改善を図るための環境整備とともに、介護職員の賃金改善に充てることを目的に創設された加算です。
平成27年の介護報酬改定により加算Ⅰ-Ⅳの4区分に分かれ、「キャリアパス要件」「職場環境等要件」といった、職員の職務内容等を考慮した賃金体系の整備や資質向上のための環境の充実をどの程度満たしているかによって算定します。
計算方法は従来通り、一月あたりの総単位数にサービス別加算率を乗じた単位数になります。
※加算の算定には届出が必要です。詳しくは各都道府県にお問い合わせください。
参考資料:
厚労省:介護職員処遇改善加算に関する取扱い ※サービス別加算率はP14に記載
厚労省:介護職員処遇改善加算」のご案内(リーフレット)
【特養】『日常生活継続支援加算』とは何ですか?
Q. 『日常生活継続支援加算』とは何ですか?
A. 平成27年度より介護老人福祉施設の入所者が原則要介護3以上となることを踏まえ、重度者・認知症者等を積極的に受け入れ、質の高いサービスを提供することを評価する加算です。
日常生活継続支援加算(Ⅰ) 36単位 (従来型)
日常生活継続支援加算(Ⅱ) 46単位 (ユニット型)
■要介護度4・5、又は認知症である入所者の占める割合や、資格を有する職員の割合によって算定されます。
※当該加算を算定する場合、サービス提供体制強化加算は算定できません。
参考資料:
【H27改定・特養】日常生活継続支援加算
A. 平成27年度より介護老人福祉施設の入所者が原則要介護3以上となることを踏まえ、重度者・認知症者等を積極的に受け入れ、質の高いサービスを提供することを評価する加算です。
日常生活継続支援加算(Ⅰ) 36単位 (従来型)
日常生活継続支援加算(Ⅱ) 46単位 (ユニット型)
■要介護度4・5、又は認知症である入所者の占める割合や、資格を有する職員の割合によって算定されます。
※当該加算を算定する場合、サービス提供体制強化加算は算定できません。
参考資料:
【H27改定・特養】日常生活継続支援加算
【デイ】お泊りデイを連続利用した場合の中日の減算は「同一減算」?「送迎減算」?
Q. お泊りデイを連続利用した場合の中日の減算は「同一減算」?「送迎減算」?
A. 送迎減算(47単位 × 2)が適用されます。また初日・最終日についても片道分の送迎減算がかかります。
(例)
1日目 送○ 迎× ⇒ 通所介護送迎減算(-47単位)
2日目 送× 迎× ⇒ 通所介護送迎減算(-47単位×2)
3日目 送× 迎○ ⇒ 通所介護送迎減算(-47単位)
参考資料:
平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(平成27年4月30日) 問5
A. 送迎減算(47単位 × 2)が適用されます。また初日・最終日についても片道分の送迎減算がかかります。
(例)
1日目 送○ 迎× ⇒ 通所介護送迎減算(-47単位)
2日目 送× 迎× ⇒ 通所介護送迎減算(-47単位×2)
3日目 送× 迎○ ⇒ 通所介護送迎減算(-47単位)
参考資料:
平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(平成27年4月30日) 問5
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