2015/12/01

【ショートステイ】『緊急短期入所受入加算』とは何ですか?

Q. 『緊急短期入所受入加算』とは何ですか?

A. 居宅サービス計画において利用することが計画されていない利用者を緊急に受け入れた場合に、当該利用者に1日につき所定単位数に90単位を加算します。


※サービスを行った日から起算して7日を限度とします。
(ただしやむを得ない事情がある場合は14日間算定可能)


事前の届出等は不要ですが、要件を満たしている場合に限ります
■主な要件
1.「介護を行う者が疾病にかかっていることその他やむを得ない理由により居宅で介護を受けることができない」かつ「居宅サービス計画において当該日に利用することが計画されていない」利用者であること

2.担当ケアマネが緊急の必要性及び利用をあらかじめ(やむを得ない場合は事後)認めていること

3.受入れの記録や変更前後の居宅サービス計画を保存していること

※認知症緊急対応加算を算定している場合は算定できません。


参考資料:
介護サービス事業Q&A 【H27改定・短期入所】緊急短期入所受入加算
平成27年4月介護報酬改定Q&A(愛知県版まとめ) 【項目】緊急短期入所受入加算